病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳)

70歳~74歳の高齢受給者が受診する場合はマイナ保険証で受診することで、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
ただし、70歳~74歳の人が同一世帯であって、同じ医療保険の加入者であれば、1ヵ月の外来・入院などの自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合などは、超えた額があとで払い戻されます。

70歳~74歳の自己負担限度額表

所得区分 個人ごとの外来 入院・世帯ごと 年間上限
現役並みⅢ
標準報酬月額
83万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%[140,100円]※ 1,680,000円
現役並みⅡ
標準報酬月額
53~79万円
179,100円+(医療費-597,000円)×1%[93,000円]※ 1,110,000円
現役並みⅠ
標準報酬月額
28~50万円
85,800円+(医療費-286,000円)×1%[44,400円]※ 530,000円
一般
標準報酬月額
26万円以下
22,000円
(年間21.6万円上限)
61,500円
[44,400円]※
530,000円
住民税非課税
世帯の人など
11,000円
(年間9.6万円上限)
25,700円
[24,600円]※
290,000円
住民税非課税
世帯の人などで
所得が一定基準に
満たない人など
8,000円 15,700円 180,000円

*標準報酬月額15万円以下の方は年間上限410,000円

※[ ]内は、1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目からの自己負担限度額

※年間上限に達した場合は、その年のそれ以上の負担は不要となります(長期療養者の経済的負担に配慮)。

特定疾病の治療を受けているとき

慢性腎臓疾患で人工透析を受けているときなど、特定疾病の認定を受けた場合は、70歳未満の場合と同様に、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円となります。

手続き

高額療養費については、当健康保険組合において、自動で計算して支給しますので、請求申請は不要です。

医療と介護に自己負担が高額になったとき

同一世帯で医療保険と介護保険ともに自己負担がある場合で、それぞれの自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。